2021-06-04 第204回国会 衆議院 環境委員会 第14号
そして、一九七〇年代にカリフォルニア大学のアーバイン校の研究チームによって、フロンガスがオゾン層破壊の主な原因だということが分かって、科学的なメカニズムが明らかになったんですね。
そして、一九七〇年代にカリフォルニア大学のアーバイン校の研究チームによって、フロンガスがオゾン層破壊の主な原因だということが分かって、科学的なメカニズムが明らかになったんですね。
そういうのはよくある話だしということではあるんですけど、この人たちが実際に大きな流れをつくって、このオゾン層破壊が疑われるフロンガス全廃条約の議定書ですね、モントリオール議定書と呼ばれる有名なものなんですけれども、これを、万人の予想を超えて一気にこれを成立させる力を持ったと。 当時の大半の大国の政府は、お互いの政府代表を説得しようと、いや、そんなことはないでしょうという感じでですね。
そのためには、オゾン層破壊効果や高い温室効果を有するフロン類から、オゾン層を破壊せず温室効果も極めて小さいグリーン冷媒への展開も求められております。 フロン類の排出抑制対策とグリーン冷媒への転換、この両面から我が国のフロン対策についての今の現状認識を、取組を伺います。
WMO、世界気象機関、UNEP、国連環境計画が取りまとめましたオゾン層破壊の科学アセスメント二〇一八によりますと、南極オゾンホールがオゾン層破壊が顕著になる前の指標となる一九八〇年の量に回復するのは二〇六〇年代になるだろうというふうに予測をされているというところでございます。
特定フロンにつきましては、オゾン層破壊効果があるということ、その観点からオゾン層破壊効果がない代替フロンに転換が進められてきておるということでございます。 しかし、この代替フロンにつきましては、二酸化炭素の数十倍から一万倍以上と非常に高い温室効果を有するということから、現在、オゾン層破壊効果もなく温室効果も低い物質であるグリーン冷媒への転換が進められているということでございます。
○原田国務大臣 我が国の温室効果ガス排出量は四年連続で減少しているところでありますが、一方、代替フロンの排出量については、冷媒分野におけるオゾン層破壊物質からの代替に伴い、増加の一途をたどっている状況にございます。これまでの温室効果ガス排出削減努力を無駄にしないためにも、いまだ四割弱にとどまっておりますフロン類の廃棄時回収率を早急に向上させる必要があると思っておるところであります。
今現在、御存じのように、地球温暖化対策というのが地球規模の社会問題になる中で、今回のオゾン法についても、法律の成立当初はオゾン層破壊を防止するための対策でしたけれども、代替フロンの普及が進んで、オゾン層破壊ではなく、今度は地球温暖化係数が高い代替フロンがふえてきたということで、地球温暖化対策という要素が今強くなってきたわけでありますけれども、やはりパリ協定で取り決めた世界共通の目標を達成するために、
WMO、世界気象機関、そしてUNEP、国連環境計画が取りまとめをしましたオゾン層破壊の科学アセスメント二〇一八報告書によりますと、南極オゾンホールが、オゾン層破壊が顕著になる前の指標とされております一九八〇年の量に回復するのは二〇六〇年代であるというふうに予測をされているということでございます。
HCFCの代替物質でありますHFCが新たな規制対象となることによって、途上国におけるオゾン層破壊物質を削減する妨げになるのではないか、そういう意味になるのではないかという懸念もございます。HFCを経由しない援助方策を至急確立するべきだと私は考えております。 今回の規制では、対象国を三つのグループに分けて、それぞれ異なった対応を取るという立て付けになっております。
議定書の規制対象とされたオゾン層破壊物質のうち、ハイドロクロロフルオロカーボン、HCFC、これを除く全ての規制物質が既に全廃されているところでございます。残るHCFCについても、議定書のスケジュールどおりに今削減が進んでいるところでございまして、先進国では二〇二〇年、途上国でも二〇三〇年には全廃されるという、そういう見込みでございます。
途上国では、先進国の後を追う形での規制スケジュールでオゾン層破壊物質の削減に取り組んでいます。日本を始めとする先進国では、HCFCなどのオゾン層破壊物質がHFCに代替され、その後、本改正によるHFC規制が始まろうとしております。
資料三の一に示させていただきましたけれども、今回のキガリ改正というのは、単純に言うと、オゾン層破壊係数はゼロだけれども地球温暖化係数としては大きいという代替フロンに削減義務を課すという、こういう改正なわけでございます。 そんな中で、国全体の消費量の定義というのは、消費量イコール生産量プラス輸入量から輸出量というのを引いたものが消費量になるんですね。
今後の見通しについてですけれども、世界気象機関、WMOと国連環境計画、UNEPが取りまとめたオゾン層破壊の科学アセスメント二〇一四によりますと、モントリオール議定書が完全に履行された場合には、オゾンの量が大きく減少し始めた一九八〇年代以前のレベルにまで回復するのに、中緯度と北極域では今世紀半ばまで、南極についてはそれより後というふうに予想しております。
これまで、我が国では、オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書に基づく義務を履行するため、特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律を制定し、特定フロンの製造の規制等の措置を講ずることにより、オゾン層破壊効果のない代替フロン、すなわちハイドロフルオロカーボンへの転換を図ってまいりました。
本改正は、平成二十八年十月にルワンダのキガリで開催された第二十八回締約国会合において採択されたものであり、モントリオール議定書のもとにおける規制措置の実施過程でオゾン層破壊物質の代替物質として使用が増大したハイドロフルオロカーボンについて、オゾン層破壊効果を持たないものの温室効果が高いことから、モントリオール議定書の規制対象に追加すること等を定めるものであります。
それから、二点目のオゾン層の回復でございますけれども、こちらにつきましては、回復の時期につきましては、地域によってこれは異なりますけれども、例えば南極域では、オゾン全量が人為起源のオゾン層破壊物質による大規模な破壊が起こる前の一九六〇年レベルまで回復する時期は、二十一世紀末というふうに予測をされているところでございます。
オゾン層破壊物質のうち、クロロフルオロカーボン、CFCにつきましては、モントリオール議定書の規制によりまして、先進国では一九九五年末までに、途上国では二〇〇九年末までに生産と消費が全廃されたことから、大気中濃度は既にピークを越えており、今後緩やかに減少していくと予測されてございます。
オゾン層破壊物質の段階的な削減を義務づける国際的な枠組みとして、一九八七年にモントリオール議定書が採択され、これを担保するため、翌一九八八年にいわゆるオゾン層保護法が制定をされました。 法律が制定をされてから三十年が経過をいたしましたが、この間、世界的に実施をされてきた取組によってオゾン層破壊物質の大気中の濃度はどのように変化をしてきたのか。
最も回復が遅いと考えております南極域では、オゾン全量が人為起源のオゾン層破壊物質による大規模な破壊が起こる前である一九六〇年のレベルまで回復する時期、これは二十一世紀末までかかるというふうに予測されてございます。
そういういろいろなやり方はあるわけでございますけれども、今回のこのHFCにつきましては、その発生起源、先ほども申しました、オゾン層破壊物質を削減した、その代替物質として出てきたということもあり、やはり生産量そして消費量を直接規制するということの方が適当ではないかという判断があったということでございます。
○鈴木(秀)政府参考人 委員のおっしゃるとおり、まずオゾン層破壊物質を規制する、全廃する、そして、さらにその代替物質も全廃する、そしてさらに、その代替物質のかわりとして出てきたものをこれも規制するということで、そういう意味では、非常に、どんどん規制が厳しいところに来ているということもあろうかと思います。そのような状況を踏まえて、国際的に八五%ということに合意されたものだというふうに考えております。
これまで、我が国では、オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書に基づく義務を履行するため、特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律を制定し、特定フロンの製造の規制等の措置を講ずることにより、オゾン層破壊効果のない代替フロン、すなわちハイドロフルオロカーボンへの転換を図ってまいりました。
今御説明にもございましたとおり、このフロンがオゾン層を破壊をするということで、特定フロンから代替フロン、これへの置き換えがなされたわけでございますけれども、この代替フロンは、オゾン層破壊については効果があるものの、温室効果が高いということで、今、ノンフロンへの置き換えがまさに行われている最中というふうに認識をしております。
こちらの方ですが、冷凍冷蔵及び空調機器に使用されます冷媒分野におきまして、オゾン層破壊物質でございます特定フロン、HCFCから代替フロンHFCへの代替が進んでおります。この代替フロンは温室効果を持つということでございます。
この報告書におきましては、オゾン層保護法の規制対象物質に代替フロンを追加し、オゾン層破壊物質と同様の制度とすることが適当とされておりまして、この報告書を踏まえて関係省庁と連携しつつ検討を進めているところでございます。 我が国のキガリ改正の締結につきましては、この報告書に基づく国内対応を実現するための法改正の検討作業と併せて、関係省庁と連携しつつ、必要な準備を進めているところでございます。
そういった問題につきまして、今フロンの代替が進んでいますので、オゾン層破壊という観点では大分影響は小さくはなっているんですけれども、温室効果ガスという点ではまだまだこれは対応が必要だというふうに考えております。
確かに京都議定書の頃は、フロンというと本当にオゾン層破壊物質の代表選手として取り扱われていて、温室効果ガスについてはまだ取り上げてこられなかったんですけれども、今回ついにといいますか、温室効果ガスの抑制の対象になってしまいまして、是非ともこの対策をしっかりやっていただければなと思っています。 先ほども申し上げました、フロンの回収率は三割ぐらいと。
十月の十日から十四日まで、ルワンダのキガリで行われたモントリオール議定書第二十八回の締約国会合、ここで、オゾン層破壊物質の代替物質であるハイドロフルオロカーボン、HFCというふうに言われておりますが、これが温室効果ガスであるために、規制の対象物質に追加をして段階的に生産、消費を削減をしていくという議定書の改定が採択されたというふうに伺っております。
削減の取組を一層促進する効果があることから、オゾン層破壊物質の削減という法の目的に達する上で必要となる情報を公表することに意味があるものと考えておりまして、その分は公表してございます。 他方、事業者数が二社と少ない中でのガス種別の製造量合計データや企業別のガス種ごとのデータは公表しておりません。
これは参考人で結構なんですけれども、最初のタイプのフロンですね、つまりオゾン層を破壊するタイプのフロン、具体的に言えばCFCとかHCFC、こういうようなフロンというのは生産そのものをやっぱり規制しなきゃいけないということで、国際的にもモントリオール議定書とかいろんな形で規制されてきているわけですけれども、これ国内法ではオゾン層破壊のタイプのフロンは、国内法で生産とかに対する規制は何法で規定されていらっしゃいますか
これ、代替フロンというか、フロンのオゾン層破壊の問題からモントリオール議定書の議論が出てきたわけでありますので、そのフロンを代替フロンに変えているわけですから、モントリオール議定書ではこれは補足をされません。